介護保険制度とは?中学生でもわかる仕組みや内容を詳しく解説

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介護保険ってなに?独身女性が知っておくべき介護保険のこと

「介護」という言葉、なんだか自分にはまだ遠い未来の話だと思っていませんか? 私もつい最近までそうでした。日々の仕事に追われ、自分のことで手一杯。親もまだ元気だし、自分の老後のことなんて考えたくもないと、今でもまだ思っています。

でもある日、友達から親の介護で悩んでいる話を聞き、突然不安になりました。

元気な親がもし倒れたら…、自分がもし認知症になったら…

そんな漠然とした不安が、急にリアルなリスクとして心に重くのしかかってきたのです。

「介護保険」ってどんな制度なんだろう…毎月、給料から引かれている保険料を気に留めていませんでしたが、今回感じた不安をもとに、あらためて介護制度について調べてみました。

介護について不安を感じていらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてください。

介護保険ってなに?

介護保険制度は、将来、介護が必要になった時のために、社会のみんなで少しずつお金を出し合って支え合う仕組みです。

私たちが病院にかかると、医療費の自己負担は原則3割で済みますよね。それと似たようなイメージです。介護が必要になったとき、少ない自己負担(原則1割。所得に応じて2割~3割)で様々な介護サービスを受けられるようにするための、国が運営する公的な保険制度、それが介護保険です。

高齢化が急速に進む日本で、介護を家族だけの問題にせず、社会全体で支えようという考えから2000年にスタートしました。

介護保険は誰のための制度なのか?

この制度が支えるのは、主に高齢になったり、特定の病気やケガが原因で、日常生活に手助けが必要になった人たちです。

かつて介護は家族、特にお嫁さんや娘が担うものという風潮が強かったかもしれません。でも、共働きが当たり前になり、家族の形も多様化した現代では、家族だけで介護のすべてを抱えるのは心身ともに大きな負担となります。

私の祖母が介護を必要とした時、母は介護保険に随分助けられたと行っていました。介護保険は、介護される本人の尊嚴を守るためだけでなく、介護する家族の負担を軽くし、「介護離職」といった社会的なリスクを減らすためにも存在する、とても重要な制度だと思います。

介護保険は40歳以上の人が加入する制度

「じゃあ、いつからこの保険に入るの?」と疑問に思いますよね。実は、日本に住んでいる40歳以上の人は、全員が介護保険に加入し、保険料を支払う義務があります。

皆さん、給与明細をじっくり見たことがありますか? 40歳以上の方は介護保険料という項目がしっかりと引かれていると思います。

介護保険の加入者は、年齢によって2つのグループに分けられています。

種類対象となる人特徴
第1号被保険者65歳以上の人原因を問わず、市区町村から「介護や支援が必要」と認定(要介護認定)されれば、サービスを利用できます。
第2号被保険者40歳から64歳の人国が定めた16の特定疾病(※)が原因で要介護認定を受けた場合に、サービスを利用できます。

※特定疾病の例:末期がん、関節リウマチ、若年性認知症など、加齢に伴って生じやすい病気が指定されています。

なぜ40歳からなのでしょうか。一般的に、親の介護が現実味を帯びてきたり、自分自身の体の変化を感じ始めたりする年代だからと言われています。社会全体で、来るべき時に備え始めるスタートラインが40歳、ということなのかもしれません。

保険料はいくら?

気になる保険料ですが、これも加入者の区分や所得によって支払う額や方法が変わってきます。

  • 第1号被保険者(65歳以上)の場合

    年金から天引きされるか、市区町村から送られてくる納付書で支払います。保険料の額は、お住まいの市区町村や前年の所得によって細かく段階分けされています。厚生労働省によると、全国平均の月額保険料(2021~2023年度)は6,014円だったそうです。

  • 第2号被保険者(40歳~64歳)の場合

    会社員など健康保険に加入している方は、健康保険料と一緒に給与から天引きされます。自営業などで国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料とあわせて納めます。保険料は給与や所得に応じて決まり、例えば協会けんぽ(東京都・令和6年度)の場合、給与の1.60%を会社と折半で負担します。

介護保険の受給資格について

保険料を払っていても、自動的にサービスが受けられるわけではありません。介護保険サービスを利用するには、まず市区町村に申請し、「あなたは介護や支援が必要な状態ですね」という公的な認定(要介護認定・要支援認定)を受ける必要があります。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者):

    日常生活で介護や支援が必要になった場合、その原因は問われません。転倒による骨折でも、認知症でも、認定の対象となります。

  • 40歳~64歳の方(第2号被保険者):

    国が定めた16種類の特定疾病が原因で、介護が必要な状態になった場合に認定の対象となります。

介護保険で受けられるサービス

では、要介護認定を受けると、具体的にどんなサービスが利用できるのでしょうか。サービスは大きく分けて、自宅で受けるもの、施設に通うもの、施設に入所するものがあります。

サービスの種類具体的な内容の例こんな人におすすめ
在宅サービス・訪問看護:看護師による健康チェックや医療的ケア
・デイサービス(通所介護):施設に通い、食事や入浴、リハビリなどを行う
自宅での生活を続けたい人、家族の介護負担を少しでも減らしたい人
施設サービス・特別養護老人ホーム(特養):常時介護が必要な方のための生活施設
・介護老人保健施設(老健):リハビリに重点を置き、在宅復帰を目指す施設
・グループホーム:認知症の方が少人数で共同生活を送る施設
24時間体制の介護が必要な人、自宅での生活が難しくなった人
地域密着型サービス・小規模多機能型居宅介護:「通い」「訪問」「泊まり」を柔軟に組み合わせる
・夜間対応型訪問介護:夜間の定期巡回や緊急時の対応
住み慣れた地域で暮らし続けたい人、日中の独居に不安がある人

これらの多種多様なサービスを、介護の専門家であるケアマネジャーと相談しながら、自分に合った形で組み合わせた「ケアプラン」を作成し、利用します。自己負担は原則1割(所得に応じて変動)なので、経済的な負担を抑えながら、必要な支援を受けることができるのです。

ちなみに私の祖母は特別養護老人ホームに入っていました。何度かお見舞いに行ったことがあるのですが、介護してくださる方がとても優しかったのが印象的です。

介護保険の申請方法

実際にサービスを利用したいと思ったら、まずはお住まいの市区町村の担当窓口(高齢福祉課など)や、身近な相談窓口である地域包括支援センターに連絡することから始まります。

手続きが少し複雑に感じるかもしれませんが、地域包括支援センターの職員が無料でサポートしてくれるのでまずは電話で尋ねてみるのが良いと思います。

もし、独身の自分が認知症になったら…

ここが一番不安に感じていた部分です。もし、自分が認知症になったら、誰が申請してくれるのか。

これは、私自身が最もリスクを感じている点です。本人の意思表示が難しくなった場合、通常は親族が代理で申請しますが、頼れる親族がいない場合はどうしたら良いのか。

この場合は任意後見制度の活用を検討することもできます。

任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに、将来自分の判断能力が衰えた場合に備えて、財産管理や介護の手続きなどをお願いする代理人(任意後見人)を、自分で選んでおく契約です。

信頼できる友人や、弁護士・司法書士などの専門家と結ぶことができるそうです。

おひとりさまで将来に不安を感じている方は、事前にこういう制度を調べてみることも一つの手段です。

将来への不安は、見て見ぬふりをすると、どんどん大きくなってしまいます。でも、こうして制度を正しく知り、今からできる備えを一つずつ始めることで、漠然とした不安は具体的な対策に変わっていきます。少しでも、不安を感じている方の参考になれば嬉しいです。

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