年末調整済みの確定申告|e-taxでの医療費控除のやり方とふるさと納税について

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私は会社員だし、確定申告なんて無関係…なんて思っていませんか?

実は、会社員で年末調整が済んでいても、確定申告をしないと「損」をしてしまうケースがあるんです。特に、医療費控除がある方は要注意!

かくいう私も、昨年、初めて確定申告をした一人です。「なんだか面倒くさそう…」と後回しにしていたのですが、いざやってみると「もっと早くやればよかった!」と心から思いました。

この記事では、私の経験を交えながら、年末調整済みの会社員の確定申告について紹介します!特に今年は注意が必要です。

目次

確定申告をする必要のある人はどんな人?

「確定申告」と聞くと、なんだか難しくて自分には関係ない話だと思いがちですよね。私もそうでした。でも、知らずにいると、本来戻ってくるはずだったお金を手放してしまうかもしれません。

では確定申告が必要な人はどんな人でしょう。

① 副業の所得が年間20万円を超える人

② 2か所以上から給料をもらっている人

③ 年収2,000万円を超える人

④ 医療費が年間10万円(または所得の5%)を超えた人

⑤ 住宅ローン控除の1年目

⑥ 株・FX・暗号資産で課税対象の利益が出た人

⑦ ふるさと納税を6自治体以上にした人

上記に当てはまる人は確定申告が必要な人です。

医療費10万円超えは確定申告を!

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えたら、確定申告で「医療費控除」を申請できる可能性があります。(※総所得金額等が200万円未満の人は、その5%を超えた場合)

「医療費って、風邪で病院に行ったくらいじゃ10万円もいかないよ」と思いますよね。でも、これ、意外と対象になる範囲が広いんです。

  • 自分と、生計を一つにする家族(配偶者や子どもなど)の医療費を合算できる
  • 市販の風邪薬などの購入費用も対象になる場合がある(セルフメディケーション税制との選択)
  • 歯の治療(保険適用外のセラミックなど)やレーシック手術、出産費用も対象
  • 病院への交通費(電車やバス代など)も含まれる

私の場合、まさにこの「歯の治療」がきっかけでした。保険適用外の詰め物で少し大きな金額の支払いがあった年、「もしかして…」と思って計算してみたら、あっさり10万円を超えていたんです。この控除の申告が、私の確定申告デビューでした。

ふるさと納税の「ワンストップ特例」が使えなくなる落とし穴

ふるさと納税をしている会社員の方なら、「ワンストップ特例制度」を利用している方も多いでしょう。確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる、とても便利な制度ですよね。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。

医療費控除などで確定申告をする場合、このワンストップ特例は無効になってしまうんです。つまり、確定申告をするなら、ふるさと納税した分も、自分で「寄付金控除」として申告し直さなければなりません。

これ、本当に大事なポイントです。私も初めての確定申告のとき、この事実を知らずに申告しそうになり、危うくふるさと納税分をドブに捨てるところでした…。

「もうワンストップ特例の申請書、自治体に送っちゃったよ!」という方も、ご安心ください。

確定申告をすれば、ワンストップ特例の申請は自動的にキャンセルされます。自治体に「ワンストップ特例の申請を取り下げます」といった連絡をする必要は一切ありません。

やるべきことはただ一つ。確定申告書に、ふるさと納税の金額を漏れなく記入することです。

そもそも、なぜ確定申告が必要になる?年末調整との違いを解説

「年末調整と確定申告って、何が違うの?」という疑問もスッキリさせておきましょう。どちらも税金の計算ですが、誰がやるか、何ができるかが違います。

年末調整は「会社がやってくれる」税金の精算

年末調整は、会社が私たちの代わりに所得税の計算をして、年末に精算してくれる仕組みです。毎月のお給料から天引きされている所得税(源泉徴収税)の過不足を調整してくれます。

ただし、会社が対応できる控除は、生命保険料控除や扶養控除など、限られた範囲のみです。

確定申告は「自分でやる」税金の精算・申告

一方、確定申告は、自分で1年間の所得と税金を計算し、税務署に報告・納税(または還付)する手続きです。

年末調整では対応できない「医療費控除」や、ワンストップ特例を使わない(使えなくなった)場合の「ふるさと納税(寄付金控除)」などは、自分で確定申告をする必要があります。

確定申告でふるさと納税と医療費控除を両方申告するメリット

面倒なイメージの確定申告ですが、頑張った先には嬉しいご褒美が待っています。

払いすぎた所得税が戻ってくる(還付)

医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)を申告すると、所得からその金額が差し引かれます(所得控除)。その結果、課税対象となる所得が減り、払いすぎていた所得税が「還付金」として手元に戻ってくるんです。

微々たるものでも返ってきたら嬉しいですよね。

翌年の住民税が安くなる

確定申告をすると、その情報が住んでいる市区町村にも共有されます。所得控除によって課税所得が減るので、翌年6月から支払う住民税も安くなるんです。

所得税の還付は一度きりのボーナスですが、住民税の減額は1年間にわたってジワジワと効いてくるので、家計の助けになります。

実際いくら戻る?国税庁のシミュレーションを使ってみよう

「で、結局いくらお得になるの?」というのが一番気になるところですよね。

正確な金額は個人の所得や家族構成によって変わりますが、国税庁のウェブサイトに「確定申告書等作成コーナー」という便利なページがあります。ここにあるシミュレーション機能を使えば、実際の申告書を作成する流れで、還付される金額の目安を知ることができます。

いきなり本番は不安…という方は、まずここで試算してみるのがおすすめです。

確定申告のやり方|これだけ押さえればOK!

まずは事前準備を行いましょう。

下記手順に沿って準備を行っていきます。

①マイナポータルで利用者登録

②確定申告の事前準備ページで取得したい証明書等を選択

③マイナポータルとe-Tax、民間送達サービス・ねんきんネットを連携

④民間送達サービスと証明書等を発行する企業との連携

⑤e-Taxのマイページで情報取得希の登録(給与所得の源泉徴収票情報等を取得する場合)

⑥事前準備が完了!確定申告書の作成開始

今年は基礎控除に注意

2025年、2026年は基礎控除が階層ごとに上乗せが入ります。

自分の基礎控除がいくらなのか、国税庁のHPで確認をしてから申請を行いましょう。

具体的な確定申告のやり方は、また別の記事で書きたいと思います。

ちなみに還付の場合は、もう今からでも申請ができますのでお早めに!!

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