以前こちらでも紹介した医療費控除の確定申告のやり方ですが、やっと2月10日頃に昨年の医療費が12月分まで反映されておりましたので、早速、確定申告の手続きをマイナポータルを使ってやってみました。
今回は、私が実際に体験したマイナポータル連携を使った確定申告のリアルな手順と、そこで気づいた「絶対に気をつけてほしい落とし穴」について紹介します。
以前の記事はこちら↓

会社員の私がスマホで医療費控除の確定申告をしてみました
「難しそう…」と諦める前に知ってほしいこと
確定申告と聞くと、面倒くさいイメージがありませんか?でも実際にやってみるととても簡単でした。
国税庁の発表によると、自宅からe-Tax(電子申告)を利用する人の割合は年々増えており、特に会社員の医療費控除のようなシンプルな申告は、スマホ一つで完結する仕組みが整っています。
私が実際にやってみて感動したのは、「計算しなくていい」という点です。以前は領収書を一枚一枚めくって電卓を叩く必要がありましたが、今はマイナンバーカードと保険証が紐づいていれば、データが勝手に集まってくるんです。
実は5分で完了?私が実際に体験したリアルな感想
「5分で終わるなんて嘘でしょ?」と思われるかもしれません。でも、これが本当なんです。
私がやったことといえば、マイナポータルにログインして、画面の指示に従って「次へ」をタップしていっただけ。途中でいくつか数字を確認する場面はありましたが、基本的には自動入力されたデータを眺めて「合ってるな」と確認する作業がメインでした。
以前のように、休日の半日をつぶして書類と格闘する必要はもうありません。ちょっとした隙間時間で終わらせることができる、それが今の確定申告なんです。
そもそも医療費控除って?会社員が知っておくべき基本のキ
「年間10万円」だけじゃない?足切りラインの勘違い
医療費控除を受けるには「年間10万円以上の医療費が必要」とよく言われますよね。これは基本的には正解ですが、実は例外があります。
その年の総所得金額等が200万円未満の人の場合は、「総所得金額等の5%」を超えた分が控除の対象になります。例えば、年収がそれほど多くない若手社員の方やパートの方などは、医療費が10万円にいかなくても申告できる可能性があるんです。
「どうせ10万円もいってないし」と諦める前に、一度ご自身の源泉徴収票を確認してみることをおすすめします。
家族の分も合算OK!生計を一にする範囲とは
これも意外と知られていないのですが、医療費控除は「自分一人の医療費」だけでなく、「生計を一にする家族」の分もまとめて申告できます。
「生計を一にする」というのは、必ずしも同居している必要はありません。
- 一緒に住んでいる配偶者や子供
- 仕送りをしている大学生の子供
- 生活費を送っている田舎の両親
これらの方々の医療費も全部合算できます。
セルフメディケーション税制との違いをざっくり解説
最近よく聞く「セルフメディケーション税制」。これは、ドラッグストアなどで特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を年間1万2,000円以上買った場合に使える制度です。
ここで注意したいのが、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」はどちらか片方しか使えないということです。
どちらが得かはケースバイケースですが、大きな病気や入院がなかった年はセルフメディケーション税制、入院や高額な歯科治療があった年は医療費控除、というふうに使い分けましょう。
確定申告の前に準備するもの
スムーズに申告を終わらせるために、次のものを手元に用意してください。
1. 源泉徴収票(年末調整済みのもの)
会社から1月ごろにもらえる紙、もしくは電子データです。入力をする欄がありますので手元に用意して始めましょう。
2. マイナンバーカードとスマートフォン
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書のパスワード(6〜16桁の英数字)
- 利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁の数字)
- マイナポータルアプリが入ったスマホ
パスワードは3回間違えるとロックされて役所に行かないといけなくなるので、これだけは慎重に入力しましょう。
3. 医療費の領収書や明細書、ふるさと納税の寄付金明細書
「データ連携するから領収書はいらないんじゃないの?」と思いますよね。基本的には不要なのですが、データに反映されていない医療費(自由診療など)や、マイナポータル連携ができていないふるさと納税がある場合は、手入力が必要です。
マイナポータル連携で行う確定申告の流れ







e-Tax連携で自動入力される項目と、されない項目
まずはマイナポータルから「e-Tax連携」に進みます。私は過去にもe-Tax連携を行なっていたのでそのままスムーズに行うことができましたが、初めての方はもしかするとe-Tax連携を先にする必要があるかもしれませんので、ご注意ください。
- 氏名、住所
- 保険診療の医療費
- 大手サイト経由のふるさと納税
これらは自動でした。私は楽天ふるさと納税を使っていたのですが、これもバッチリ連携されていました。
一方で、連携されなかったものもありました。
- 一部の他のサイトで行ったふるさと納税
- 自費診療の一部
これらは手動で入力する必要がありますが、全部手打ちする苦労に比べれば微々たるものです。
「ふるさと納税」の落とし穴
ここが今回、私が一番声を大にして言いたいポイントです。
順調に「次へ」をタップしていた私ですが、ふと画面を見て手が止まりました。
「あれ? ふるさと納税の金額が足りない?」
私は昨年、楽天ふるさと納税のほかに、「カブアンド」でも寄付をしていました。楽天分は自動で入っていたのですが、もう一方の「カブアンド」が反映されていなかったのです。
もし気づかずにそのまま送信していたら、その分の税金控除を受け損ねるところでした。自動連携は便利ですが、過信は禁物。「自分の記憶にある寄付額」と「画面の金額」が合っているか、必ずチェックしてください。
要注意!ワンストップ特例を使っている人は気をつけて
確定申告をするとワンストップ特例が無効になる?
会社員の方なら「ワンストップ特例制度」を使って、確定申告なしでふるさと納税の控除を受けている人も多いはずです。私もその一人でした。
しかし、ここで重大なルールがあります。
「医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例はすべて無効になる」
これ、本当に大事です。
「医療費控除だけ申告すればいいや」と思って、ふるさと納税の入力をせずに確定申告書を出すと、せっかくワンストップ特例で申請したふるさと納税の控除がゼロになってしまいます。つまり、ただ高いお肉や果物を買っただけの人になってしまうのです。
自治体マイページや連携サイトの確認は必須です
手元に寄付受領証明書(紙)があればそれを見ればいいのですが、もし見当たらない場合は「自治体マイページ」や各ふるさと納税サイトの購入履歴を確認しましょう。
私も、連携されていなかったサイトのマイページにログインして、寄付日と金額を確認しながら入力しました。ここだけは少し手間でしたが、漏らすともったいないのでしっかりと確認しましょう。
実際に戻ってきた金額と、かかった手間のバランス
国税庁のデータから見る平均的な還付金額
最後に送信前の確認画面で、還付される金額(戻ってくる所得税)が表示されます。
国税庁の統計などを見ると、医療費控除による還付金は人それぞれですが、数千円〜数万円というケースが一般的です。私の場合は、ランチ数回分程度の金額でした。
「えっ、たったそれだけ?」と思うかもしれません。
わずかな金額でもやる価値はある?私の結論
私の結論は「絶対にやる価値あり」です。
理由は2つあります。
- 作業時間がたった5分だから
昔のように半日かかるなら時給換算で割に合わないかもしれませんが、5分で数千円戻ってくるならやらない理由はありません。
- 住民税が安くなるから
ここが見落としがちですが、確定申告で戻ってくるのは「所得税」だけです。しかし、このデータは自動的にお住まいの自治体に送られ、6月から天引きされる「住民税」も安くなります。
還付金として振り込まれる現金は少なくても、毎月の手取りが少し増える効果があるんです。
住民税への影響も見逃せないメリットです
実際、所得税の還付金は数千円でも、住民税の減税分を合わせると、トータルで1万円以上の節税になることも珍しくありません。
銀行口座に振り込まれる金額だけを見て「やる意味ないじゃん」と判断するのは早計です。忘れた頃にやってくる住民税決定通知書を見たときに、「やっておいてよかった!」と実感できるはずです。
まとめ:1回やれば流れは掴める、マイナポータルでの確定申告
今回、マイナポータル連携を使ってサクッと確定申告を終わらせることができました。
ポイントをおさらいします。
- 2月10日頃まで待ってデータ連携させるのが一番ラク
- ワンストップ特例は無効になるので、ふるさと納税の再入力(確認)を忘れない
- 所要時間は約5分。わずかな金額でも住民税まで安くなるのでお得
医療費が多かったあなたはぜひ、スマホ片手に「5分で終わる確定申告」を体験してみてください。案外、スムーズにできると思います。
